No39メルマガ/4.ARROWS🏹2023年7月号

皆さん こんにちわ 6月からは午前中、受入農家の労務ヒアリングをするため地域まわりをしております。そして日々汗をかいております。梅雨から初夏にかけて施設栽培ハウスの中は自然の温室サウナ状態です。最近、運動不足で健康のためにダイエットしたい人は、一緒に活動に参加しませんか!(笑)7月下旬にかけて出荷もピークを迎えて次に新しい苗を植えるタイミングになる9月までは閑散期になります。

 

また今月もお時間がある時に一読ください。

 

 

農業分野の労働基準法の除外とは、

特定技能外国人の農業分野については、日本人が従事する場合と同様に、特定技能外国人が、健康で文化的な生活を営み、職場での能率を長期間にわたって維持していくため、特定技能外国人本人の意向も踏まえつつ、労働基準法に基づく基準も参考にしながら、過重な長時間労働とならないよう適切に労働時間を管理するとともに、適切に休憩及び休日を設定しなければなりません。

労働基準法では、農業・畜産・水産等の事業を除外となっている労働時間等の最低基準を定めています。農業に関しては、労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となっていますが、優秀な人材を確保していくためにも、労働者が働きやすい環境を整えるよう努めることが重要です。

特定技能外国人農業従事者であっても深夜労働に対する割増賃金を支払うことが必要です。また、外国人には適用除外となっている労働時間・休憩・休日の規定を準拠することとされています。

 

農林水産省より

 https://www.maff.go.jp/j/pr/annual/attach/pdf/nougyou-9.pdf

外国人労働者生活保護について

最近、賛否両論ある外国人への生活保護の取り扱いをめぐり、政府は、人道上の観点から「行政措置により一般国民に対する保護に準じて必要な保護を行う」とした1954年の旧厚生省の局長通知について、「現在においても、見直す状況にない」とする答弁書を昨年11月に閣議決定した。

50年に施行された生活保護法は、生活に困窮する「すべての国民」に対して必要な保護をすると規定。一方、外国人については、54年の局長通知で、「生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行うこと」とし、保護を実施してきた。国内での永住権を持つ外国人の生活保護法に関連した訴訟の最高裁判決でも、「外国人は行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得る」とされている。

 

少子高齢化より生産人口減少より人材獲得困難

現在、日本では少子高齢化が先進国の中で最速で進んでいます。その少子高齢化によってもっとも大きな影響を受けるのが15歳から65歳未満の生産年齢人口の減少です。2021年の推計値では1年間で約59万人も減少しており、2030年には総人口に占める生産年齢人口の比率は57.7%になると予測されています。

(内閣府「令和4年版高齢社会白書」)DIAMOND on lineより

しかし、労働力人口不足の時代にあっては、いかに他社よりも優秀な人材を獲得できるかということだけが問題になるのではありません。多額の採用コスト・教育コストを掛けた人材がすぐに辞めてしまっては、企業にとって大きな損失になってしまいます。条件がよければすぐに他社に移ってしまう可能性も高くなると考えられ、離職率がさらに高くなることが予測されます。

人口減少と労働者不足は毎年深刻化していくのは間違いないので、早いタイミングで何らかの方法を考えないと今後の企業は成長は出来ないのは間違いありません。是非、外国人の採用や特定技能制度の利用も積極的にご検討して下さい。

特定技能の外国人労働保険適用について

「常時雇用する労働者」(外国人労働者や特定技能は含まれる)とは、

雇用契約の形態を問わず

 ①期間の定めなく雇用されている者

 ②過去1年以上の期間につい て引続き雇用されている者

 ③雇入れの時から1年以上引続き雇用される見込まれる者

のいずれかを満たす労働者 を常用雇用する労働者を指します。

 

個人事業主の場合は、労働者が常時5人未満の場合には、「暫定任意適用事業」といって、労働保険は任意加入となります。

労働者が常時5人以上いる個人事業主と法人は、労働保険は強制加入となります。

特定技能拡大2号への整備はそう簡単ではない!

特定技能には、在留期間が5年に限定されている「1号」と、熟練労働者として家族の帯同や永住が認められる「2号」がある。

特定技能1号から2号に移行するには、一定の試験に合格し、実務経験があることが条件。今回の拡大により、1号の資格で来日している外国人約15万人の相当数が今後、2号に移行していくとみられます。

1号の在留資格を持つ外国人の7割程度は、日本で働きながら技術を学ぶ「技能実習」の在留資格からの移行組が占めています。今後は、技能実習→特定技能1号→特定技能2号の順で在留資格を変更するとともに、在留期間や認められる活動範囲が広がっていくルートが整備される見通しです。

特定技能2号の最大の特徴は、在留期間に上限がない上、母国にいる配偶者や子供を日本に呼び寄せることができること。(産経新聞ONLINEより)