No48メルマガ/4.ARROWS🏹2024年4月号
先日は横浜駅近くの会社まで仕事の依頼を頂き行ってきました。少し寒い日でしたが、空が青く澄んでいたので、とてもすがすがしい日ではありました。最初のトピックスはコロナ規制明けにインバウンドが増え、空港スタッフの現状を記載してみたので、お時間がある時に今月メルマガを是非、一読ください。
空港グランドハンドリングの人材不足改善へ
航空分野(空港グランドハンドリング及び航空機整備)の事情
https://www.mlit.go.jp/common/001273890.pdf
航空分野の需要が拡大している一方で、航空専門学校の入学者の減少の常態化や、整備士の高齢化による退職者の増加など、深刻な人手不足が生じています。航空輸送や経済活動、我々の生活を支える基盤であり、安全で安定的な輸送を確保するために現場では即戦力となる人材が求められています。
航空業界の求人倍率も航空分野の有効求人倍率(2017年度時点)少し前でもで職種別4.97倍(陸上荷役・運搬作業員等)となってます。
なぜ募集人数が集まらないかのかという点にもクローズアップすると、空港スタッフの給与は、額面で22万~で、手取りだと17万前後くらいで現在募集(indeed500件)がかかっています。空港グランドスタッフは、仕事の割には給与が安いとは思います。少し前の話にはなりますが私の知り合いでも新卒から数年間15万円くらいで働いていた人もいました。ほとんど若い女性が占めており独特の女の職場的な環境もあります。
応募しても定着率がわるく、非常に離職者が高い2~3年で半分以上の人が辞めています。朝と晩のシフトの繰り返し入るシフトも人気がなく、体力は相当きついので消耗します。また夏は外の職務もあり、冬なんかまだ真っ暗な中に早起きして出勤で睡眠不足で体調を崩し辞める人もいます。
空港いおいてグランドハンドリングとは、航空機運航の地上支援を行う仕事の総称を指します。主な業務としては、お客様の搭乗などをサポートする旅客ハンドリング、航空機へ手荷物や貨物などの搭降載を行うグランプハンドリング、航空機に貨物を積むための調整を行う貨物ハンドリング、航空機の運航をサポートするオペレーションなど、空港の機能を維持していくうえで不可欠な業務です。
空港グランドハンドリング協会の活動報告もありましたのでご参考にしてください。
今日より運送業、建設業、医師の時間外労働の上限規制開始
本日、2024年4月1日から、これら3つの業種も規制の適用が始まります。
「2024年問題」🚙🚚🚌 🏢 🏥
▽運送業のトラックやバス、タクシーのドライバーは、時間外労働の上限は原則、月45時間、年360時間とされ、特別な事情があった場合、上限は年960時間以内となります。
▽建設業の現場で働く人も災害復旧や復興の事業にあたる場合を除いて、他の業界と同様に、月45時間、年360時間以内の原則が適用され、特別な事情がある場合は、年720時間以内が上限となります。
▽医師は、休日労働も含めて、上限は年960時間、地域の医療提供体制を確保するために、やむをえず上限を超える場合は、年1860時間となります。
これらの規制によって、過労死などのリスクに直面してきた多くの現場で、長時間労働の是正が期待されます。一方で、労働時間の減少によって生じると指摘されている、物流の停滞や路線バスの減便、それに地域医療への影響などの、いわゆる「2024年問題」に、社会がどう対応していくかが課題となっています。(NHKニュースオンラインより)
ドライバー不足は外国人採用?それとも自動運転??
タクシー業界は国によっても法律も様々です。アジアの一部では「白タク」まがいの運転手が横行している国もあれば、フランスなどでは、わが国の2種免許のような試験がある。英ロンドンでは地名や施設名の暗記など厳しい試験を通った人しか合格せず、その分社会的地位も高いという。
将来的には国内で外国語しかできない運転手がハンドルを握る可能性もあるが、警察庁の担当者は「採用するかはタクシー会社側の判断だろう。日本語がまったくできないのなら、普通は雇わないのではないか」。トラックなどを運転する準中型以上は外国の免許を比較的簡単に日本の免許に切り替えられる「外国免許切替」が主流で外国語での受験機会も広がっているが、2種に切替制度はなく、試験も日本語に限られている。この合格率が飛躍的に高まる可能性がある。警察庁は新年度から2種免許の外国語受験を認め、20言語に翻訳した例題を近く都道府県警へ配布するという。
一方で国土交通省は、人手不足の業種で働く在留資格「特定技能」の対象にタクシー運転手などを加える方向で関係省庁と協議を始めている。特定技能の2号になれば、家族の帯同や永住も可能になる。(産経新聞より)
不法滞在外国人在留 ガイドライン見直し案
法務省は、不法に滞在している外国人の在留を、法務大臣の裁量で特別に認める際の基準を定めたガイドラインを設けていますが、その見直し案が明らかになりました。在留資格がなくても、親が地域社会に溶け込み、子どもが長期間教育を受けている場合は、在留を認める方向で検討するなどとしています。(NHKオンラインより)
(不法に滞在している外国人をめぐっては、出入国在留管理庁が、法務大臣の裁量で特別に在留を認める際の基準を定めたガイドラインを策定していますが、与野党内から「どのような時に在留が認められるのかが不明確だ」との指摘が出ていたことなどから、見直し案をまとめました。
それによりますと、▽在留資格がなくても親が地域社会に溶け込み、子どもが長期間、日本で教育を受けている場合や、▽正規の在留資格で入国し、長く活動していた場合、その後、資格が切れても在留を認める方向で検討します。
一方、▽不法入国などによって国の施設に収容され、その後、一時的に釈放された仮放免中に行方をくらませた場合や、▽不法滞在の期間が相当の長期間に及ぶ場合などは、在留を認めない方向で検討するということです。
特定技能の外国人労働者「5年間で82万人」想定の2.4倍へ
政府は先月29日、人手不足の分野で一定の技能がある外国人労働者を受け入れる在留資格「特定技能」について、2024年度から5年間の受け入れ枠を82万人とすることを閣議決定した。23年度までの5年間で設定していた人数の2・4倍となり、幅広い分野で受け入れが加速する。特定技能は、国内での人材確保や生産性向上の取り組みをしても労働力が不足する分野に限り、外国人労働者を受け入れる。昨年末時点で20万8462人が在留する。
今後5年間の分野別の受け入れ見込み枠は、「工業製品製造業」の1位17・3万人が最多で、2位「飲食料品製造業」13・9万人、3位「介護」13・5万人、4位「建設」8万人、5位「農業」7・8万人などと続く。12分野のうち、「ビルクリーニング」と「外食業」をのぞく10分野は、19年の制度導入時から増やした。政府は、相当程度の知識または経験を必要とする特定技能1号の対象分野に、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を追加することも決めている。(朝日新聞デジタルより)