No23メルマガ/4.ARROWS🏹2022年03月号
政府は新型コロナウイルス対策で2月末まで原則停止した外国人の新規入国について、段階的に緩和する。ビジネス目的と留学生の一部入国を2月中に先行して認めた。1日3500人上限から順次5000人へ拡大する。国内外で緩和論が強いため方針を変更する。日本に入国したくてもできない留学生やビジネス関連労働者は40万人とも言われています。昨年2021年11月末に導入した新規入国の原則停止はいったん延長し、先月1月の発表で2月末までと定めた。今回は延長せず3月1日で解除する方向です。(日本経済新聞より)
技能実習生と留学生からの特定技能への道
最近、外国人の人材の中で実習生から特定技能への変更に加えて、留学生からの変更する人材が増えております。ここで気を付けないといけないのが技能実習生からの変更は、就業先や管理団体がしっかり運用していただいている場合は、それほど書類申請は、手間や時間がかからないです。
ただ、留学生から特定技能への変更の場合、いろいろと気を付けないといけません。アルバイト経験があればその際の源泉徴収票の取得や国民健康保険の場合はしっかり支払いをしているかの履歴の証明、又は留学生が国民年金に関しての免除申請をしている場合それを証明する必要があります。特定技能の申請に関しては、技能実習生の人材に比べて書類の数、申請期間が多くかかる傾向があります。
つまり申請しても留学生から特定技能への変更が出来ない又は時間がかかる場合もあるので、事前の準備がとても大切です。
外国人のオミクロン感染について
先週に続いて当社のスタッフで就業先でオミクロン感染者が発生しました。就業先よりどのような対応を外国人スタッフにしたらよいかと相談を受けました。回答としては日本人と変わりませんとお伝えしました。つまり現状10日前後自宅待機となってしまいます。本人収入も減って生活もありますので、外国人スタッフも新型コロナ傷病対象になりますので、傷病手当を申請してください。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象となる方
①新型コロナウイルス「陽性」の方(外国人も対象)
②新型コロナウイルス「陰性」で発熱等の症状のある方(外国人も対象)
※「陰性」で症状のない方は対象になりません。①または②に該当する方で、傷病手当金の支給要件を満たしている方
☆傷病手当金の制度及び支給要件についてはこちらをご覧ください。☆新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aについてはこちらをご覧ください。
上記に協会けんぽのページを参考に記載しましたが、ご本人が申請フォーマットに記載をして申請すれば何ら問題はありませんので、不明点があればご遠慮なくご相談してください。
特定技能人材の受入進め方の注意点(建設分野)
建設分野の特定技能の人材を活用するにあたり、JAC建設技能人材機構より(JACの動画(30分))の動画がありましたので一度ご覧いたただければおおよその流れが分かると思います。他の分野と異なり、特定技能人材を受入の場合にJAC建設技能人材機構会員加入が義務づけられています。
JACの賛助会員として入会を希望される方は、「入会を希望する方へ」をクリックして、必要な手続きを進めてください。必要書類を提出して頂いた後に、1か月半程度で入会が承認されます。JACの正会員である建設業者団体に所属する場合にはその建設業者団体が定める会費を負担することが必要です。JACの賛助会員となる場合には年会費240,000万円負担です。年会費の他に1号特定技能外国人を受け入れた場合には、受入企業に受入負担金負担します。1号特定技能外国人:1人あたり受入負担金(技能実習2号修了者)月額:12,500円(特定技能1号評価試験)月額:15,000円
こちらまで特定技能の労働者受け入れる準備して進める必要があります。その後、当社がご依頼を受けた場合には、登録支援機関としての月額支援19,800円~のご対応となります。