No43メルマガ/4.ARROWS🏹2023年11月号
皆さん こんにちわ!
事業主に消費税率や税額を正確に国が把握するために導入されたインボイス制度(適格請求書)が10月に始まり、先月末に初めての請求書の発行があり、当社のような零細企業と取引があるところは、手間が増えたとして何らかの対応が発生したのではないでしょうか。
フリーランス人材紹介事業を行っている当社は、フリーランスの益税は許さんとの国の方針ではあったこの制度ですが、当社としては、しばらくは免税事業者やフリーランス人材とは、これまでと変わらず、現行条件で取引をしていく通知をさせて頂きました。免税事業者には消費税の転換点ともされる制度ですが、皆様の日々の会計実務はいかがでしたでしょうか!お時間がある時の今月メルマガを一読ください。
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11月は物価上昇最小へ(食品主要価格改定動向)
値上げラッシュに収束の兆しが見え始めている。主要な食品メーカー195社における、家庭用を中心とした11月の飲食料品値上げは131品目となった。2021年秋以降に急激な値上がりを見せた原材料価格の上昇分について、23年中旬にかけて段階的な価格転嫁=値上げが浸透したほか、当初想定に比べて電気・ガス代などのエネルギーコストが低く抑えられたことで増益を確保するなど、採算性の改善が進んだことが大きな要因とみられる。また、一部食品では値上げ後に販売数量が減少するといった消費者の「値上げ疲れ」による影響も顕在化したことで、追加の値上げ判断が見送られたケースも多いとみられ、値上げの勢いは23年8月以降、後退機運が鮮明となった。
2023年11月の値上げは「酒類・飲料」(76品目)が全食品分野で最も多かった。ただ、酒類・飲料分野でみると、前年同月から約3割の水準にとどまった。「加工食品」は5品目にとどまり、値上げがゼロだった月を除いて22年以降最少だったほか、「菓子」(18品目)も年内最少だった。月間100品目超の値上げが常態化していた「調味料」は、23年で最少の32品目となった。バターやパック牛乳などの乳製品は、23年1月以来10カ月ぶりのゼロだった。(帝国データバンクより)
起業家への道…日本、外国人創業者ビザ条件緩和へ
日本政府が外国人起業家の日本進出を促すために経営者ビザ取得要件を大幅に緩和する方針、日本経済新聞が30日報じました。事業所や出資金がなくても事業計画だけで日本に2年間滞在できるようになります。 外国人が日本で事業をするための「経営・管理」在留資格を取得するためには、
通常、事業所(事務室)と2人以上の常勤職員または500万円以上の出資金が必要。しかし売上高が少ないスタートアップなどは日本で創業したり企業を運営したりうえで「ハードル」が高いという指摘が続いていました。 今後、事務室や出資金などの条件に達しなくても事業計画が認められれば、全国で2年間滞在できるよう要件を緩和します。
日本出入国在留管理庁は来年、在留資格のうち「経営・管理」に関する省令など改正し、こうした内容を盛り込む予定。 日本政府がビザの要件を緩和して外国人起業家を誘致するのは、海外の最先端技術と新しい発想の導入で経済活性化を引き出そうという狙いがあり、 在留管理庁によると、経営者らに与える「経営・管理」資格で日本に居住する外国人は今年6月時点で約3万5000人。2015年と比較すると倍近く増えたが、日本の経済規模に比べるとかなり少ないです。
経済協力開発機構(OECD)によると、多国籍企業数や税金制度など30の項目からなる起業家の魅力度評価で、日本は調査対象24カ国のうち21位だった。 要件が緩和すれば海外の起業家の日本入国だけでなく、外国人留学生の創業も容易になると、日本政府は期待している。しかし行政手続きのデジタル化や言語の壁への対応など取り組むべき課題は多いと指摘してます。(日本経済新聞、中央日報より)
技能実習生制度を廃止して育成技能(仮称)制度創設へ
外国人の技能実習制度のあり方を検討する政府の有識者会議が、今秋にもとりまとめる最終報告書案の骨格が明らかになった。技能実習は廃止し、在留期間を3年とする新制度の創設が柱だ。別の企業に移る「転籍」は、就労から1年を超え、一定の日本語能力などがあれば認める。
複数の政府関係者が明らかにした。近く有識者会合に示す。政府は、来年の通常国会にも新制度創設のための関連法案を提出する。
新制度の名称候補として「育成技能」が出ている。国内の労働力不足を踏まえ、外国人材を確保し、一定の専門性や技能を有する水準まで育成することを目的とする。一定の技能や熟練度が求められる「特定技能」への移行には、必須ではなかった技能と日本語の試験を要件にする。不合格の場合は再受験のために最長1年、在留を延長できる。
受け入れ企業を、原則最初の3年間変更できない転籍制限は「人権侵害」との批判があった。このため、就労開始から1年が過ぎ、初歩レベルの日本語能力と、基礎的な業務の技能・知識があると判断されれば転籍を可能とする。外国人が母国の送り出し機関に多額の手数料を払って来日するケースも問題となっており、企業側が手数料を一定額負担する仕組みを整える。(読売新聞オンラインより)
労働安全衛生法の雇入れ健康診断実施は義務です。
● 雇入時の健康診断
労働安全衛生規則第 43 条では、事業主側において労働者を雇い入れた際に、健康診断を行うことが義務づけられています。
雇入時健康診断の実施は会社の義務
労働者(以下、従業員)に対して行われる一般健康診断のひとつです。一般健康診断とは、事業者(会社)に実施が義務づけられている健康診断で、雇入時の健康診断の他に定期健康診断、特定業務従事者の健康診断などがあります。一般健康診断における雇入時健康診断は、会社には入社予定の従業員には受診がそれぞれ義務づけられています。
雇入時健康診断を受ける義務がある人
雇入時健康診断を受ける義務がある人は、会社が「常時使用する労働者」です。パートタイマーやアルバイト、契約社員の方であってもある一定の要件を満たした場合、雇入れ・定期健康診断を実施すべき「常時使用する労働者」に該当します。
個別農家から農業法人となり、外国人雇用する場合の注意点
Q.今まで先祖伝来の昔ながら家族経営の農業を細々とやってきましたが、最近は、ご主人独りになってしまってパートとアルバイトそして外国人材を雇用して経営規模も大きくして効率よくやりたいという相談を頂きました。そのためには従業員としてしっかり雇用する準備を聞かれたので、ここでも皆さんにも共有致します。
A.農林水産省・厚生労働省共同監修参照より
先ずは採用に当たりどのような条件で募集をするか考えないといけません。 ①求人票の準備 外国人雇用した場合、手続きを忘れずハロワークへ届出が必要です。 ②外国人雇用状況の届出 特定技能外国人を雇用した場合、受入4か月以内に協議会加入が必要です。 ③農業特定技能協議会への入会届 応募者とのの採用面接そして連絡後の雇用条件の提示が必要です。 ④労働条件明示契約書の通知 労働時間や休日、賃金などの労働条件について、最低限守基準を定めます。 ⑤労働基準法の遵守 職場の案件管理のための境域を実施 ⑥安全衛生教育と雇入れ健康診断 就業規則などの労働者とのルールを作成(10人以下から義務はないが望ましい) ⑦就業規則の作成 労働者数、事業形態(個人事業、法人事業)、雇用形態等で、適用要件が異なる。 ⑧労働保険/社会保険 以上の①~⑧同時に在留資格申請手続き一緒に進めていかないといけません。