No53メルマガ/4.ARROWS🏹2024年9月号

最近、話題になっているコメ不足のニュース都内では深刻な感じですね。私が住んでいる栃木県では、おコメが買えないところまではいっていませんが、都内の影響もあり、割高感はあります。商品によれば昨年と比べて倍くらいに跳ね上がっています。都内の知り合いから頼まれて買い占めに走っている人も見かけます。昨年まではこのあたりの米価は昨年一俵12,000円位でしたが、今年はなんと商品によっては倍、24,000円になっております。最近までお米が安すぎて生産農家は、大変な感じでしたが、やっと標準的な売価になったと私のお世話になっている農家の皆さんは言っていました。

比較的お米が買いやすいお店は直売所、道の駅、スーパではない農業資材を売っているお店やドラッグストアには在庫が十分にあるようです。

(下野新聞より)https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/949307

こちらは私が以前弟子入りしていた農家の収穫風景です。

(2024年9月9日の様子)

【2024年10月から】社会保険適用拡大へ

2024年10月より新たに社会保険に加入することとなる人の要件をわかりやすく解説します。 パートやアルバイトとして働いていて、まだ社会保険に加入していない人は、自分が対象となるのかをぜひ確認してみてください。

従業員数が51人以上いるか

週の所定労働時間が20時間以上あるか

所定内賃金が月額8万8000円以上あるか

2ヵ月を超える雇用見込みがあるか

【2024年度は過去最高1,054円】 どこまで上がる? 最低賃金

働く人の最低賃金。2024年度の目安は、全国平均の時給で1,054円と、これまでで最も高くなりました。政府は、2030年代半ばまでに1,500円まで引き上げる目標を打ち出していますが、果たして実際に、どこまで上がるのか? (NHKオンラインより)

国は積極的に鉄道分野の特定技能人材を後押し!

 

鉄道分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で3,800 人であり、これを令和 10 年度末までの5年間の受入れ見込数の上限として運用する。当該受入れ見込数は、鉄道分野において、令和 10 年度には 1 万 8,400 人程度の人手不足が見込まれる中、技術開発等による5年間で1%弱の生産性向上(5年間で 1,300 人程度)や、処遇の改善の取組等による追加的な国内人材の確保(5年間で 1 万 3,200 人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる最大で 3,800 人を1号特定技能外国人の受入れの上限として運用するものであり、過大なものとはなっていない。

業務区分
試験区分
試験区分(日本語)
軌道整備
鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備)
国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)
そのほか、日本語教育の参照 枠のA2相当以上の水準と認められるもの
電気設備整備
鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備)
国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの
車両整備
鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備)
国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの
車両製造
・鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造)
・技能検定3級(機械加工)
・技能検定3級(仕上げ)
・技能検定3級(電子機器組立て)
・技能検定3級(電気機器組立て)
・技能検定3級(塗装)
国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの
運輸係員
鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員)
日本語能力試験(N3以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの

特定技能1号から特定技能2号への採用枠ある?

◆家族帯同・永住できる2号の受け入れ目標は不明

 政府は今年3月に自動車運送など4分野にも対象を広げ、24~28年度で最大82万人と現行見込みの2倍を超える拡大方針を閣議決定した。ピークだった19年の技能実習生数の2倍にも相当する。ただ、この数字はあくまで特定技能1号のみの受け入れ見込みで、特定技能2号は含まれていない。二つの資格の差は、在留できる期間だけではない。家族の扱いも重要な違いだ。
1号は家族を一緒に連れてくることはできないが、
2号は家族の帯同が可能であるが 2号の在留者は、23年末時点で37人に留まる。
特定技能2号の試験はとても難しいとの話を聞いております。いま若い労働人口が減っていく中で働く外国人は貴重な存在となりつつあります。その外国人にとって日本永住への扉を開く資格が特定技能2号はとても魅力的です。
ただ、特定技能試験2号は、所属会社で管理責任業務や所属会社の推薦状がないと、2号の試験を持っているだけでは2号の在留申請は出来ません。私から見てもハードルが高いと思います。経験豊富な外国人であったとしても「2号」試験を受け、合格し、そのままビザ申請で条件に満たないと取得できません。特定技能2号の試験内容よりも明確な申請基準というのがまだ事例が少なく、明確な判断基準を私も把握は出来ていません。これからは海外とも給与条件と職場環境で勝負しないといけないため日本、この辺が明確でないと周辺国の韓国や台湾などに人材の奪われてしまう事になります。

 

(建設分野)特定技能人材は他産業とはやり方が違います。

受入企業が行う手続き

建設分野の1号特定技能外国人を受け入れるために企業に課された手続き等があります。主なものを列記しましたのでご参照ください。(一社)建設技能人材機構 JACより

<<受入れ前>>
1.建設業法第3条許可の取得(地方整備局等または各都道府県)
2JACに間接的または直接的に加入会員証明書の入手
※建設特定技能受入計画の認定申請に必要
3.建設キャリアアップシステムへの登録
4.特定技能雇用契約に係る重要事項説明
5.特定技能雇用契約の締結
6.建設特定技能受入計画の認定申請(オンライン申請(地方整備局等))
 国土交通省外国人就労管理システムへ

※現有する在留資格の在留期間満了日(または入国予定年月日)半年前から申請可能

※建設特定技能受入計画審査は、受入企業の主たる営業所を管轄する地方整備局等が担当します。地域によって審査が完了するまでに3〜4か月かかる場合がございます。

7.特定技能1号の外国人支援計画の作成
8.「在留資格変更許可申請」または「在留資格認定証明書交付申請」
  (窓口またはオンライン申請(地方出入国在留管理局))
  出入国在留管理庁在留資格変更許可申請へ

※「在留資格変更許可申請」は現に有する在留資格の在留期間満了日の2ヶ月前から申請可能※「在留資格認定証明書交付申請」入国予定年月日の3ヶ月前から申請可能

<<受入れ後>>
9.特定技能1号、外国人受入報告書の提出(オンライン申請(地方整備局等))
 外国人就労管理システムへ※受入後より1ヶ月以内に提出
10.受入後講習の受講 (一財)国際建設技能振興機構(FITS)
 国際建設技能振興機構へ ※概ね6か月以内に受講