No54メルマガ/4.ARROWS🏹2024年10月号

今年はコメ不足でしたが新米が市場に出てきてコメ不足は一先ずは落ち着いた感じですが、ここに来て地域によっては水害被害の影響やカメムシ大量発生によって米の価格は高止まりしたままです。先日スーパーでお米の価格をみたら10kg6,000円もするので本当に驚きの価格です。来年以降も同じような天候傾向が続くのは間違いないから米の価格は、しばらくは安くはならない時代が到来していますね。

特定技能ベトナム人に次いで、インドネシア人二番手へ

出入国在留管理庁は先月24日、人手不足に対応するため創設された在留資格「特定技能」で日本に滞在する外国人が、6月末時点で25万1747人となり、過去最多を更新したと発表した。特定技能は即戦力の労働者を確保するため平成31年に始まり、政府は受け入れの拡大を進めている (産経新聞より)

人材難が深刻な建設や介護、農業などの12分野が対象で、最長5年働ける1号と、熟練技術を要し家族帯同が可能な2号がある。入管庁によると、6月末時点で2号は153人だった。

「技能実習」を良好に修了し試験なしで1号に移ったのが全体の6割強で、残りは技能試験などを経ていた。1号の産業別の最多は飲食料品製造業が約7万人。国籍別ではベトナムが半数を占め、インドネシア、フィリピンと続いた。

政府は1号で就労可能な産業として、バスやトラック運転手などの自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野を追加する方針。

制度運用の分野別では最も多いのが「飲食料品製造業」(27.9%、7万213人)で、次いで「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」(17.5%、4万4067人)となった。

都道府県では愛知県がもっとも多く(8.2%、2万757人)、次いで大阪府(6.6%、1万6543人)、埼玉県(6.2%、1万5530人)、千葉県(6%、1万5185人)、東京都(5.9%、1万4920人)など都市部で多くなっている。

(製造業分野)特定技能制度に11業種追加へ

経済産業省は、先月9月30日、外国人を労働力として受け入れる特定技能制度の業種に「繊維・印刷・金属製サッシ・ドア製造業など」を追加する旨の改正告示を発表した。

特定技能は、2019年に創設された外国人の在留資格。国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることができるもの。技能実習と異なり、労働力を目的としている。

外国人技能実習制度は最大5年間で終了したのち、海外人材は母国へ帰ることとなっていたが、特定技能制度1号への移行により海外人材はさらに5年間、最大10年間(各種条件あり)日本での就労が可能となる。

製造業分野の特定技能制度については、24年3月29日に分野名を「工業製品製造業分野」と変更したうえで、新たな業種・業務区分を追加することを閣議決定。11業種が新たに加えられた。

製造業分野の特定技能制度

 

(鉄道分野)業種内容

 

鉄道分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で3,800 人であり、これを令和 10 年度末までの5年間の受入れ見込数の上限として運用する。当該受入れ見込数は、鉄道分野において、令和 10 年度には 1 万 8,400 人程度の人手不足が見込まれる中、技術開発等による5年間で1%弱の生産性向上(5年間で 1,300 人程度)や、処遇の改善の取組等による追加的な国内人材の確保(5年間で 1 万 3,200 人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる最大で 3,800 人を1号特定技能外国人の受入れの上限として運用するものであり、過大なものとはなっていない。

事業の差別化
試験区分
試験区分(日本語)
軌道整備
鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備)
国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)
そのほか、日本語教育の参照 枠のA2相当以上の水準と認められるもの
電気設備整備
鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備)
国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの
車両整備
鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備)
国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの
車両製造
・鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造)
・技能検定3級(機械加工)
・技能検定3級(仕上げ)
・技能検定3級(電子機器組立て)
・技能検定3級(電気機器組立て)
・技能検定3級(塗装)
国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの
運輸係員
鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員)
日本語能力試験(N3以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの

(特定技能)1号から2号へは推薦状必要

◆家族帯同・永住できる2号の受け入れ目標は不明

 政府は今年3月に自動車運送など4分野にも対象を広げ、24~28年度で最大82万人と現行見込みの2倍を超える拡大方針を閣議決定した。ピークだった19年の技能実習生数の2倍にも相当する。ただ、この数字はあくまで特定技能1号のみの受け入れ見込みで、特定技能2号は含まれていない。二つの資格の差は、在留できる期間だけではない。家族の扱いも重要な違いだ。
1号は家族を一緒に連れてくることはできないが、
2号は家族の帯同が可能であるが 2号の在留者は、23年末時点で37人に留まる。
特定技能2号の試験はとても難しいとの話を聞いております。いま若い労働人口が減っていく中で働く外国人は貴重な存在となりつつあります。その外国人にとって日本永住への扉を開く資格が特定技能2号はとても魅力的です。
ただ、特定技能試験2号は、所属会社で管理責任業務や所属会社の推薦状がないと、2号の試験を持っているだけでは2号の在留申請は出来ません。私から見てもハードルが高いと思います。経験豊富な外国人であったとしても「2号」試験を受け、合格し、そのままビザ申請で条件に満たないと取得できません。特定技能2号の試験内容よりも明確な申請基準というのがまだ事例が少なく、明確な判断基準を私も把握は出来ていません。これからは海外とも給与条件と職場環境で勝負しないといけないため日本、この辺が明確でないと周辺国の韓国や台湾などに人材の奪われてしまう事になります。

 

(建設分野)特定技能人材は他産業とはやり方が違います。

受入企業が行う手続き

建設分野の1号特定技能外国人を受け入れるために企業に課された手続き等があります。主なものを列記しましたのでご参照ください。(一社)建設技能人材機構 JACより

<<受入れ前>>
1.建設業法第3条許可の取得(地方整備局等または各都道府県)
2JACに間接的または直接的に加入会員証明書の入手
※建設特定技能受入計画の認定申請に必要
3.建設キャリアアップシステムへの登録
4.特定技能雇用契約に係る重要事項説明
5.特定技能雇用契約の締結
6.建設特定技能受入計画の認定申請(オンライン申請(地方整備局等))
 国土交通省外国人就労管理システムへ

※現有する在留資格の在留期間満了日(または入国予定年月日)半年前から申請可能

※建設特定技能受入計画審査は、受入企業の主たる営業所を管轄する地方整備局等が担当します。地域によって審査が完了するまでに3〜4か月かかる場合がございます。

7.特定技能1号の外国人支援計画の作成
8.「在留資格変更許可申請」または「在留資格認定証明書交付申請」
  (窓口またはオンライン申請(地方出入国在留管理局))
  出入国在留管理庁在留資格変更許可申請へ

※「在留資格変更許可申請」は現に有する在留資格の在留期間満了日の2ヶ月前から申請可能※「在留資格認定証明書交付申請」入国予定年月日の3ヶ月前から申請可能

<<受入れ後>>
9.特定技能1号、外国人受入報告書の提出(オンライン申請(地方整備局等))
 外国人就労管理システムへ※受入後より1ヶ月以内に提出
10.受入後講習の受講 (一財)国際建設技能振興機構(FITS)
 国際建設技能振興機構へ ※概ね6か月以内に受講