No60メルマガ/4.ARROWS🏹2025年4月号
みなさん、記念すべき第60号のメルマガをお送りします。
第1号から丸5年間が経ちました。この間には本当にいろいろな事案がありました。コロナ緊急非常事態宣言、東京オリンピック延期での開催、安部晋三元首相の暗殺事件、ウクライナ戦争、東京株価市場バブル越え高値(2024年7月11日についに世界市場で株価が上昇した流れを受け日経平均株価は終値として初めて4万2000円台をつけ史上最高値更新)、新たな火種のイスラエルのガザ紛争、地震大国日本は昨年元旦能登地震発生、そしてバブル後では、初の円安158円84銭(2025年1月10日)まで進み、ミャンマーでの政局混迷と大地震、そしてトランプ大統領再選で今後どのような5年になるのでしょうか!という感じですね。
お時間がある際に記念号読んでください。
ちなみに過去最高の円高75円32銭(2011年11月)あの東日本大震災が発生した大変だった年、円高が一番進んでいたのも2011年まで遡ります。
--- 目次 ---
1.特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行2025年4月1日より
2.日本に住む在留外国人が350万人を突破(令和6年6月30日時点)
3.2025年4月から特定技能定期報告届出における注意点・変更点
4.日本向けワキングーホリデーを8カ国が再取得可能へ(実質緩和政策)
6.2025年4月1日から特定技能制度の運用が変更点がポイント5点
特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行2025年4月1日より
特定技能所属機関が取り組む4つのポイント
1.協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」※を提出します。※地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の文書(所定の様式は入管庁HPに参照掲載)。
2.在留諸申請における申告
特定技能外国人に係る在留諸申請において、地方公共団体が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨を申告します。
3.支援計画の作成・実施
地方公共団体が実施する共生施策(例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等)を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。
4. 必要な協力の実施
地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行います。
Q&A
1.協力確認書の具体的な運用について教えてください。
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、協力確認書を提出します。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は各市区町村が指定する方法により提出してください。
2.在留諸申請における申告・支援計画の作成について教えてください。
令和7年4月1日から特定技能外国人の在留諸申請における申請書(特定技能所属機関等作成用)及び「1号特定技能外国人支援計画書」の様式等が変更されます。令和7年4月1日以降の在留諸申請は、新たな様式に従って、各種申請書類を作成・提出してください。
3.地方公共団体からどのような協力要請がありますか。
例えば、アンケート調査等への協力、各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や
防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等が想定されます。
法務省からのデータより
日本に住む在留外国人が350万人を突破(令和6年6月30日時点)
在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は、195(無国籍を除く。)でした。上位10か国・地域では、韓国を除き、いずれも前年末に比べ増加しました。また、ネパールがブラジルに代わって第5位となりました。(法務省からのデータより)
(1) 中国 873,286人 (+51,448人)
(2) ベトナム 634,361人 (+69,335人)
(3) 韓国 409,238人 (- 918人)
(4) フィリピン 341,518人 (+19,472人)
(5) ネパール 233,043人 (+56,707人)
(6) ブラジル 211,907人 (+ 67人)
(7) インドネシア 199,824人 (+50,723人)
(8) ミャンマー 134,574人 (+48,028人)
(9) 台湾 70,147人 (+ 5,484人)
(10) 米国 66,111人 (+ 2,703人)
在留資格別では、「永住者」が最も多く、次いで、「技能実習」(注3)、「技術・人文知識・国際業務」、「留学」、「家族滞在」と続いています。特定技能は、この次の第6番目の251,594人になります。
(1) 永住者 918,116人 (+26,547人)
(2) 技能実習 456,595人 (+52,039人)
(3)技術・人文知識・国際業務 418,706人 (+56,360人)
(4) 留学 402,134人 (+61,251人)
(5) 家族滞在 305,598人 (+39,578人)
在留外国人数が最も多いのは、東京都の73万8,946人(前年末比7万5,584人、11.4%増)で全国の19.6%を占め、次いで、大阪府、愛知県、神奈川県、埼玉県と続いています。
(1) 東京都 738,946人 (+75,584人)
(2) 大阪府 333,564人 (+32,074人)
(3) 愛知県 331,733人 (+20,888人)
(4) 神奈川県 292,450人 (+24,927人)
(5) 埼玉県 262,382人 (+27,684人)
2025年4月から特定技能定期報告届出における注意点・変更点
2025年(令和7年)1月から3月までを対象期間とした届出(四半期に1回の届出)は同年4月15日までに提出する必要があります。
新しいルールの定期届出(1年に1回の届出)を最初に提出するのは、2026年(令和8年)4月以降となります。
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(参考様式第3-6号)【提出頻度変更・様式統合・届出項目変更】
〈新様式〉参考様式第3-6号【PDF】
〈主な変更点・注意点〉
○ 届出の提出頻度が四半期ごとから1年に1回に変更されます。
(対象年の4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況を翌年4月1日から5月31日までに提出する必要があります。)
○ 「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書」を一体化し、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」に変更され、届出事項や届出時に提出いただく書類が、以下のとおり変更されます。
・ 主な届出事項 : 特定技能外国人の労働日数、労働時間数、給与の支給総額、昇給率など → 届出書本体に年度の平均を記載
・ 別紙の内容 : 個人の年間活動日数、給与の総支給額、支援の実施状況等について、特定技能外国人を受け入れている事業所単位で作成
・ 主な添付書類 : 特定技能所属機関の登記事項証明書、決算関係書類、役員の住民票写し、公的義務の履行証明書など
○ 定期的な面談については、従前のとおり、3か月に1回以上行う必要があります。(法務省入国管理庁より)
日本向けワキングーホリデーを8カ国が再取得可能へ(実質緩和政策)
政府は、外国の若者が日本に長期滞在しながら働ける「ワーキング・ホリデー」制度について、これまで1回に限定されていたビザ(査証)を再取得できるようにした。再取得の対象国は英国やカナダ、ドイツなど計8カ国。韓国も追加する方向で調整しています。日本で増加する外国人観光客に対応するため、若い外国人の就労者を確保する狙い。特にウインタースポーツ業界からインストラクターとして働いてほしいとの要望がありました。
ワーホリ制度は1980年にオーストラリアとの間で始まって以降、利用できる対象は30カ国・地域に広がっています。これまで同制度で来日する場合、ビザは1回しか取得できず、期間は最長1年だった。今回、再取得が認められた8カ国のうち、ニュージーランド、デンマーク、オーストリア、ドイツ、アイルランド、スロバキアの6カ国は、一度帰国した後に2回目の取得が可能となる。英国とカナダは帰国しなくても続けて取得できる。(日本経済新聞より)
ミャンマー国籍の在留資格認定証明書の有効期間延長措置
現在、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革及びミャンマー中部において発生した震災等の影響により、ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れていることから、当面の間、在ミャンマー大使館において所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を所持している場合には、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む。以下、COE)の有効期間を3か月から6か月に延長します。(在ミャンマー日本国大使館より)
1 入管庁による措置
(1)対象となる在留資格 COE の対象となる全ての就労資格及びそれに係る「家族滞在」に限る。
(2)対象となる国籍者 ミャンマー国籍者
(3)有効とみなす期間 COE の作成年月日から6か月
(4)有効とみなす条件 受入機関等が「引き続き、COE交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した文書を在ミャンマー日本国大使館へ提出し、且つ在ミャンマー日本国大使館交付の査証を所持している場合。
2025年4月1日から特定技能制度の運用が変更点がポイント5点
①登録支援機関は、四半期(3ヶ月)ごとに、外国人材の受け入れ状況や支援活動を報告する必要がありました。書類の作成や提出の負担、本当に大変でしたが、年1回になります。
②これまで原則「対面」での面談が義務だった特定技能外国人との面談。実はコロナ禍で一時的にオンラインが許可されていましたが、今回ついに恒久的に認められることになります。必ず特定技能外国人本人の明確な同意が必要ですし、面談の映像を録画して1年以上の保管義務が発生します。
③税金や社会保険料の滞納、外国人への不当な行為(暴行・脅迫など)、給与未払い、法律違反で刑罰を受ける…など、重大な問題が発生した場合、企業はすぐに入管庁へ報告しなければなりません。
④今回の改正では、「共生社会」の実現に向け、地域の行政施策と連携した支援計画の作成が新たに義務付けられます。外国人就労者が住む市区町村の施策をちゃんと確認し、それを踏まえた支援計画を作成します。
⓹これまでバラバラだった「受入れ状況の届出」と「支援状況の届出」が統合され、1つの様式にまとめられます。
以上、大きく分けて5点少なくても変わりますので、ご注意ください。